バイトを辞めさせてくれないときはモヤモヤするはず。
店長が『人手不足だから困る』など説得してくると面倒ですよね。
そんなときに注意したいのはバックレなど飛ぶ行為。
無断欠勤は法律違反にもなるし、親への連絡など大事になるリスクがあります。
そこで今回はバイトを辞めたいのに辞めさせてくれないときの交渉術を解説。
余裕をもって相手に伝えることで、店長も了承してくれやすくなります。
もしそれでも拒否されたときは労働基準監督署などへの相談も検討すると良いですよ。
バイトを辞めさせてくれない3つの理由
なぜバイト先が辞めたいのに辞めさせてくれないのか。
その原因は大きく分けて3つ考えられます。
お店側の原因がわかれば、交渉もしやすくなりますよ。
① バイト先が人手不足で辞められたら困る
辞めたいというとお店側が渋る一番の理由は人手不足です。
シフトがギリギリの状態で回っている時期は、一人でも辞められると崩壊します。
だから『辞めたい』という人がいれば『それは困る』となるんですね。
確かに一時的な人手不足には同情の余地はあります。
ただ慢性的に人手が足りないのであれば、それは企業側の責任。
あなたが辞めることに罪悪感を持つ必要はありません。
強い意志を持って辞めたいと伝えることで、交渉は前に進むでしょう。
(具体的な退職の伝え方は後で解説します。)
② バイトを辞める時期が急すぎる
人手が足りていても、急に『辞めます』と言えば店長は困ります。
なぜならすでに今月分のシフトが決まった状態だから。
今すぐ辞めるとなると、あなたのシフトを誰かが埋め合わせしないといけません。
バイト仲間の負担が増えるし、シフト調整なども大変です。
法律上は2週間前に伝えれば退職できるとされています。
ただ法律ではOKだからと『2週間後に辞めます』と急に言うと職場が混乱するでしょう。
1ヶ月ほど期間を空けると、お店側も新人の募集など準備ができます。
なので1ヶ月ほど余裕をもって伝えることで、お互いに冷静に退職までの話が進みますよ。
③ バイトを辞めるのが早すぎるときは説得されやすい
採用してすぐに辞めようとすると、店長から説得されることは多いです。
確かに働き始めの時期はミスも多いし、職場に馴染めないもの。
ただそういった理由で辞めると、次のバイト先でも同じ状況に陥るでしょう。
だから店長も『もう少し続けて見たら?』と説得するのは当然です。
この場合は辞めたいと思った理由が重要になってきます。
新人なら誰もが悩む理由であれば、店長の言う通り、もう少し働いてみましょう。
ただパワハラやいじめなど、その職場特有の問題であれば、すぐにでも辞めた方がいいです。
出勤したくない場合は、退職届を提出したり退職代行サービスなども選択肢に入りますよ。
バイトを辞めさせてもらえない理由
- 職場の人手不足
- 今すぐに辞めようとする
- 入ってすぐ辞めようとする
バイトを辞めたいのに辞めさせてくれないのは法律違反?
辞めさせてくれないのって法律違反じゃないの
そこで次はバイトの退職と法律について見ていきましょう。
バイトを辞めるときに気を付けたいのは辞めるまでの期間です。
① バイトを辞めたいとき!労働基準法
バイトを辞めたいときは、退職までの期間を作ることが大事です。
法律上は最低でも2週間前に辞める意志を伝えれば退職可能となっています。
なかなか言い出せないと躊躇していると、自分で自分の首を絞めることに。
参考⋙バイトを辞めたいけど言えない!言いづらい原因別で解決策を考案
実際はシフトも考慮して1ヶ月ほど前から伝えるのがセオリーです。
事前に伝えておけば、お店側が認めるかどうか関係なく退職が可能。
なので無理矢理にでも辞めさせてくれないといった行為は雇い主側に問題があるんですね。
② アルバイトの契約期間があれば”やむを得ない”理由が必要
長期バイトは雇用期間の設定はありません。
ただアルバイトの場合は、短期バイトなど期間を指定して働く場合もありますよね。
この場合は原則としてその契約期間内は働く必要があります。
契約期間が決まっているバイトを辞めるときに必要なのは『やむを得ない理由』
お店側が納得するような理由であれば、雇用期間が決まっているバイトも辞めることはできます。
やむを得ない理由とは?
- 体調不良や病気・怪我
- 親の介護など家庭の事情
③ 辞めるなと言われたらパワハラ?親より相談すべき場所
もし店長などが『絶対に辞めさせない!』とか「訴えるぞ」などの言動があれば要注意。
これは典型的なパワハラですしブラックバイトという職場です。
(もちろん法律違反)
こういった職場であれば本社に報告する。
または労働基準監督署やハローワークなど公的機関への相談も検討しましょう。
就業規則や雇い主とのやり取りを記録しておけば、労基への相談時に役立ちます。
聞き入れてもらえない場合は相手側に問題があるので、第三者の手を借りた方が良いですよ。
参考⋙労働基準監督署を探す
バイトの退職と法律
- 法律上は2週間前に言えば辞められる
(実際はシフトもあるので1ヶ月ほど前に伝える) - 雇用期間が定められたバイトなら”やむを得ない理由”が必要
- お店側が辞めさせてくれない場合は労基に相談
バイトを辞めさせてくれないときどうする?企業でも個人経営でも使える小ワザ
最後はバイトを辞めさせてくれないときの交渉について。
お店側の事情も踏まえて円満退社する方法を探っていきます。
① バイトを辞める時期は2週間以上前に伝える!人手不足なら1ヶ月
先ほども言いましたが法律上は2週間前に辞めると伝えれば、退職は可能。
ただお店側が人手不足で困っているときはシフトも考慮して1ヶ月ほど猶予を作ってあげましょう。
1ヶ月もあればあなたの代わりとなる新人を採用して育成する期間ができます。
あなたも引き継ぎをしたり後輩を育成すれば、退職後も職場は問題なく回るはず。
逆に今すぐ辞めたい場合は双方の同意が必要になります。
お店側への交渉が難しくなるので、退職代行サービスなども検討しましょう。
② バイト先が納得してくれる理由を作る!高校生なら受験・大学生なら就活
お店側が『それなら仕方ないね』と納得してくれる理由を作ります。
弱い理由だとお店側が説得して辞めさせてくれないことがあるんですね。
なのでやむを得ない理由を作って、キッパリと退職する意志があることを伝えます。
やむを得ない理由
- 体調不良
- 親の介護など家庭の事情
- フリーターなら就職
- 大学生なら学校の勉強
- 高校生なら受験
このように本分である勉強や就職などを理由にすれば、辞めやすいです。
体調不良や家庭の事情など物理的に通えなくなった場合も、辞めざるをえませんよね。
参考⋙バイトを辞める理由で使う”家庭の事情”って具体的に何?
③ それでも店長に引き留められたら親より本社に相談
通常は期間を作って理由を伝えれば辞めることはできます。
ただ店長によっては、それでも引き下がってくるかもしれません。
そんなときはチェーン店であれば本社の人事などに相談しましょう。
チェーン展開しているようなお店は人事部やスタッフ相談窓口を設置しています。
なので店長の言動に困っている場合は、友達や親よりもまず先に本社への相談を検討しましょう。
『店長に引き止められて困っています』などを伝えれば、本社が対応してくれます。
④ 対面だと辞めさせてくれない場合は退職届を提出
対面だと説得してくる
そんなときは退職届を提出するという方法もあります。
書面で伝えれば本気度も伝わるし、『聞いてなかった』といった反論もできません。
やり方はシンプルで退職届を作成して封筒に入れ、郵便局から内容証明郵便を使うだけ。
内容証明郵便とは?
どんな内容の文書を誰から誰に送ったかを日本郵便が証明するもの
2週間前までに郵送して相手側に届けば、店長や責任者が納得しなくても退職できます。
パソコンなどで作成すれば手書きする必要もないですよ。
⑤ バックレして飛ぶくらいなら退職代行サービスを使おう
お店側が辞めさせてくれないとき、面倒くさくなってバックレする人もいます。
ただバックレなど無断欠勤となると、こちら側が雇用契約を違反したことになるんですね。
契約違反なので最悪の場合は損害賠償請求をされる可能性だってあります。
実際のケースとしては少ないですが、無断欠勤でお店側に損害が出たのなら裁判になるかも。
損害賠償請求にならなくても、親や学校に連絡がいくことは考えられます。
なのでバックレをするくらいなら、退職代行サービスでプロに交渉してもらいましょう。
退職代行サービスであれば本日限りでバイトを辞められる交渉をしてくれます。
あなた側からバイト先に連絡することもなく退職できますよ。
参考⋙バイトを退職代行を使って辞める手順を解説!利用者の感想
バイトの辞め方
- 2週間~1カ月後に退職日を設定する
- 相手が納得できる理由を用意する
- それでも無理なら本社に連絡する
- 会いたくないなら退職届を提出する
- 今日限りで辞めたいなら退職代行サービスを使う
バイトを辞めたいのに辞めさせてくれない場合!まずは交渉の基本を抑える
バイトを辞めさせてくれない場合は、お店側に責任がある場合が多いです。
採用後すぐに辞めようとしたり、即日で辞めようとしているなら考え直す必要もあります。
ただ2週間以上前に『辞めます』と伝えれば、基本的に雇い主は了解するしかありません。
もし無理やりにでも食い下がってくるなら本社への相談や退職届などで対応。
法律の知識もあるプロに退職代行をしてもらえれば、今日限りでバイトを辞めることもできますよ。
辞めさせてくれないからと無断欠勤やバックレをすると、こちら側の分が悪くなるので注意しましょう。